第1条(目的)
フィットネスクラブGFC GYM(以下「本ジム」といいます。)は、会員(本ジムの会員規約に同意し入会した個人及び法人)の健康維持推進のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
第2条(会員種)
1. 本ジムの会員種は、年会員、月額会員です。
2. 会員が本ジムを利用するときは、事前に貸与した電子錠の鍵を通じて利用できます。
第3条(入会資格)
1. 本ジムの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)本ジムの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本ジムに申告いただくこと。
(2)本会員規約にご同意いただくこと。
(3)暴力団、反社会勢力関係者でないこと。
(4)過去に本ジムより本会員規約に基づく契約を解約された方の場合、本ジムが検討した結果、再入会を認めることがあります
2.
会員は、本ジムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本ジムの信用を毀損し、または本ジムの業務を妨害する行為。
第4条(入会手続)
1.
本ジムに入会しようとするときは、本会員規約に同意の上、入会申込を行い、本ジムが審査を行った後、本ジムから電子錠の鍵を貸与することにより、本ジムとの契約が成立し、本ジムの会員となります。なお、入会には免許証その他の身分証明書の提出を必要とします。
2.
前項に定める入会申込を行った場合であっても、本ジムが行う審査の結果、入会が認められない場合があり ます。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.
会員は、入会時及び入店時、本ジムから身分証明書等、本入確認情報の提示を求められたときは、速やかに
応じるものとします。本ジムは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4.
未成年の方が入会しようとするときは、本ジムが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上でお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.
未成年について定めた前項の規定は、成年被後見入、被保佐人、被補助人に準用します。
第5条(届出内容変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他、本ジムに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。
2.
本ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について-切責任を負いませ ん。
3. 会員は、入会申込書に記載した内容その他、本ジムに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を
行うものとします。
4. 本ジムより当該事項において会員に通知する場合は、会員から届出されている電子メールアドレスに宛てた
通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出をおこたるなど会員の責任による事由 により本ジムからの通知が延着または届かなかった場合においても、本ジムからの通知が当該会員に到達したものとします。
第6条(個人情報保護) 本ジムは、本ジムの保有する会員の個人情報を、本ジムが別途定めるプライバシーポリシーに従い管理します。
第7 条(会費等の支払い)
1. 会員種ごとの会費は、別に定めます。
2.
会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種に応じて本ジムが指定する方法によりそれぞれのサービス会費用を払うものとします。
3.
一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。
4. 会費を滞納、引き落としできなかった場合は会費を支払うまで本ジムの利用することができません。
第8条(会員たる地位の相続・譲渡)本ジムの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、也の方が相続することもできません。
第9条(諸規則の遵守)
1. 会員は、本ジムの施設利用にあたり、本会員規約その他本ジムの定める諸規則を遵守し、本ジムの施設スタ ッフ(以下スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
2.
会員が本ジム利用に際しての盗難・紛失等につきまして本ジムは一切の損害賠償の責を負いません。
3. 会員が本ジム利用における忘れ物については 7
日間を経過した後、一切の権利を放棄したものとし本ジムにて処分することに異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず即時処分できるものとします。
4.
本ジムの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上利用するものとします。
第10条(禁止事項)会員は、本ジムの施設内または本ジム施設周辺において、次の行為を禁止します。
1. 他の会員やスタッフ、本ジムを誹謗中傷すること。
2.
会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
3. 大声、奇声を発する行為や他の方もしくはスタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為。
4.
物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
5. 本ジムの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。
6.
他の会員や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
7. 本ジムが定めた、時間や数量を超えた利用。(器具、ロッカー、シャワーの利用等)
8.
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
9. 刃物など危険物の館内への持ち込み。
10. スタッフが飲酒した状態と判断した場合での本ジムの施設利用。
11.
高額な金銭、物品の館内への持ち込み。
12. 本ジムの施設、器具等を必要以上に独占する行為。
13. 本ジム及び他の会員の許可なく、施設内において撮影、録音をする行為。
14.
本ジムの認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。
15. 本ジム内でのたむろや仮眠、睡眠。
16. 本ジム内での喫煙。
17. 無謀な重量または方法でトレーニングを行うこと。
18.
本ジムが許可していない金銭の授受が伴うパーソナルトレーニング行為
19. 上記個別表記以外の違法行為。
20. その他、本ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条(損害賠償責任免責)
1. 会員及び同伴者が本ジムの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本ジムは、本ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
2.
会員同士の間に生じた係争やトラブルにつきまして本ジムは、一切関与せず、責任を負いません。
3. 会員及び同伴者が本ジムに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うと共
に、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとします。万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であっても本ジムは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。
第12条(会員の損害賠償責任) 会員が本ジムの施設の利用中、会員の責任に帰すべき事由により、本ジムまたは他の会員その他の第三者に損 害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
1.
会員は、自己の責任において本ジムの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、本ジムはその損害賠償の責任を一切負わないものとします。
2.
第10条に規定する禁止行為をした場合であって故意に器具の破損、備え付けの備品持ち帰った場合。
3. 本ジムの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合。
4.
施設利用者間の喧嘩または口諭等のトラブル。
第13条(退会)会員は自己都合により退会するときは、退会月の11日午前9時までに、本ジム所定の書面手続きを完了することにより退会できるものとします。本ジムに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第14条(施設の利用制限・禁止)
1. 本ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本ジムの施設の利用を制限または
禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本ジムから本ジムの施設の利用を制限または禁止された場合であっても第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)
第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2) 会員規約その他本ジムの定める諸規則に違反したとき。
(3)
支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。
(4) 会費の支払いを怠ったとき。
(5)
破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6) 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
(7)
集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8) 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(9)
妊娠していることが判明したとき。(※但し利用同意書があれば可)
(10) 法令に違反したとき。
(11)
その他、本ジムが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.下記時間帯の18歳未満の会員の施設への立ち入り及び利用を制限します。なお、当該制限による会費の返金、減額等は行いません。
(1)
16歳未満の会員:午後8時から午前4時
(2) 16歳以上18歳未満の会員:午後11時から午前4時
3.
第14条第1項に基づき、本ジムが本会員規約に基づく契約を解約したことにより会員に損害が生じた場合であっても、本ジムはその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第15条(施設の休業および閉鎖)
1. 本ジムは、臨時休業日を設定することができます。
2.
本ジムは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本ジムの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)
天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2) 施設の改造、増改築、修繕,整備または点検を要するとき。
(3) 施設内でイベント等が実施されるとき。
(4) 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます)、行政指導もしくは 命令等があったとき。
(5) 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(6)
その他、本ジムが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.
前二項の場合、法令の定めまたは本ジムが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4.
本ジムは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第16条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)本ジムは、本会員規約に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、本ジムが必要と判断
したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第17条(会則の改正)原則として本ジムは1 ケ月前までに会員に告知または通知することにより、本会員規約を改正することができ、改正した本会員規約等の効力は、全会員におよぶものとし、会員はこれをあらかじめ承諾します。
第18条(告知方法)本会員規約における会員への告知方法は、本ジムホームベージに掲載する方法とし、本ジムホームベージに 掲載した時点で会員に通知したとみなします。
第19条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)自らが所属する法人等と本ジムとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
1.
第3条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人等が本ジムと法人契約を締結していることが追加されます。
2. 第16
条(諸費用、利用範囲、条件及び運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。